2025年度 勉強会

第1回 2025年2月12日 テーマ『被相続人が認知症であるその長男Aが、売主として本件土地等の売買契約を
締結し、その後、引渡し前に相続が発生した事例について』
(2022年10月4日裁決 熊本国税不服審判所 熊裁(諸)令第1号)
本件は、重度の認知症である親に無断で、その子が土地等を売却した後、引渡し決済前に相続が発生した事例です。
近年では、実務上もこのような事案を目にすることは少なくないのかもしれません。
本事例では、主に①売買契約の有効性と②本件相続税の課税価格に算入すべき財産(本件土地等(通達に戻づく評価額)か
本件売買残代金請求権か)について議論が行われました。
そこで今回は、この事案の概要(論点)を把握するとともに、今後の 実務での注意点など、についてみなさんと検討いたしました

第2回 2025年5月13日 テーマ『原告であるJR西日本が所有している鉄道高架下の土地について、
その土地上にある建物を所有及び占有している被告に対し、建物収去及び高架下の明け渡しを求めた
裁判例について』
(2021年12月9日判決 神戸地方裁判所 認容 控訴)
本件は、昭和13年に国(国鉄)が神戸市に対し、 一帯の高架下の土地を歩道敷として使用承認したことに端を発して います。
その後、太平洋戦争終戦後、同歩道敷には「闇市」 が建ち並ぶこととなり、神戸市は当時の社会情勢に鑑み、 道路敷を一時的に闇市に
使用することもやむを得ないとして、 闇市を営む者に対し道路の占有を許可しました。
もっとも、 国及び国鉄は闇市への道路占用許可は不適切であると考え、 神戸市に本件高架下の返還を求めるようになりました。
このような経緯を経て、 前記の通りJR西日本が建物を所有及び占有しているものに対し、 明渡しを求めた事案です。
そこで今回は、この事案の概要(論点)を把握するとともに、今後の 実務での注意点など、についてみなさんと検討いたしました