2026年度 勉強会

第1回 2026年2月10日 テーマ『地上権が設定登記されている1棟マンションの敷地部分について、他方、

土地賃貸借契約が締結され、さらに無償返還届出が提出されている状況において、当該建物の敷地を

  「貸宅地(いわゆる底地)」として評価できるかいかが争われた裁判事例について

 

    (2023年1月26日判決 東京地裁 2023年12月31日判決 東京高裁)

  本件は、まず相続人らが相続により取得した1棟マンションの敷地部分(地上権が設定登記されている土地)について、自用地としての価額の
  30%相当額(自用地評価額-借地権割合70%)として評価し相続税の申告を行いました。
  これに対し目黒税務署が、無償返還届出書が提出されていることから、当該部分の評価額は、自用地としての価額の80%相当額であると評価し、
  本税及び過少申告加算税の賦課決定処分をしたものです。
  
  通常、地上権が設定登記されている土地ならば、当該土地については貸宅地(いわゆる底地)と考えるのが普通です。
  しかし、結果は異なるものとなりました。果たして裁判所はどのような判断をくだしたのか。
  そこで今回は、この事案の概要(論点)を把握するとともに、今後の実務での注意点など、についてみなさんと検討いたしました 
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東京地裁R5.1.26判決.pdf
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東京高裁R5.12.13判決.pdf
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★2026.2.10勉強会補助レジュメ_final.pdf
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第2回 2026年4月21日 テーマ原告(控訴人)が情報公開条例に基づき市長に対し当該不動産鑑定評価書の公開請求をしたところ、一部を非公開とする部分公開決定をしたため、「本件鑑定評価書等のうち評価に関する根拠及

       び鑑定金額」を非公開とした部分の取消しを求めた裁判例について』

 

    (R2.6.26大分地裁 判決棄却 R3.1.12福岡高裁 判決棄却 R312.7最高裁第三小法廷 棄却)

  情報公開は民主主義の根幹をなします。そして公的不動産の取得・活用・処分についても、その判断の基礎となった資料は、公開され、民主的な
      コントロールのもとに置かなければなりません。
      しかし、他方、それらの資料が私人作成のものである場合には、これをどのように捉えたらよいのでしょう。
      これらについて、皆様とともに検討し・解説いたしました。
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R2.6.26大分地裁判決.pdf
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R3.1.12福岡高裁判決.pdf
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R3.12.7最高裁第三小法廷決定.pdf
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★2026.4.21勉強会補助レジュメ_final.pdf
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